2022/07/08
長期優良住宅とは!?
住宅を検討して中で耳にする事のある「長期優良住宅」。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて認定されるものです。
平成21年6月より新築を対象とした認定が開始されています。
平成28年4月からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されています。
どんな家が長期優良住宅なのかご存じでしょうか?
本日の家づくりコラムでは「長期優良住宅」についてご説明いたします。
長期優良住宅の認定の基準
A.長期に使用するための構造及び設備を有している
B. 居住環境等への配慮を行っていること
C. 一定面積以上の住戸面積を有していること
D. 維持保全の期間、方法を定めていること
E. 自然災害への配慮を行っていること
上記5つの措置が講じられている住宅が長期優良住宅です。
認定を受けるためには、A~Eの措置を講じ、必要書類を添えて所轄行政庁に申請することが必要です。
認定を受けるための認定基準
認定基準1:劣化対策
数世代にわたり、住宅の構造躯体が使用できる「劣化対策」はされている事。
→劣化対策等級(構造躯体等)「等級3」に加え、木造住宅の場合は、床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検港設置などがあげられます。
認定基準2:耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ることが求められます。
→耐震等級2または、耐震等級1かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合は1/40)以下または品確法に定める免震建築物である必要があります。
当社の標準仕様class Sは耐震等級3ですのでクリアしております。
認定基準3:省エネルギー性
必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていることが求められます。
→断熱等性能等級の「等級4」が認定基準です。
当社の標準仕様class Sは「等級4」となっております。
認定基準4:バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペース確保されていることが求められます。これは戸建て住宅は対象外、共用住宅等が対象です。
→高齢者等は慮対策等級(共用部分)「等級3」
認定基準5:可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられている事。
→一戸建て住宅は対象外、共同住宅及び長屋に適用され、躯体天井高さが2,650㎜以上が求められます。
認定基準6:住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有することが求められます。
→一戸建ての住宅は75㎡以上、共同住宅等では55㎡以上。
認定基準7:居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
→地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定内の区域にある場合には、これらの内容と調和を図る。申請先の所轄行政庁に確認が必要です。
基準8:維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
→以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定する必要があります。
「住宅の構造体力上主要な部分」「住宅の雨水の侵入を防止する部分」「住宅に設ける給水又は排水のための設備」
基準9:維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を用意に行うために必要な措置が講じられている事。
→維持管理対策等級(配管専用)「等級3」
基準10:災害配慮
自然災害による被害の発生防止又は軽減に配慮されたものであること。
→災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。
難しい内容!? 認定を受ける効果も
基準は沢山あり、認定を申請するには必要書類等様々準備をする必要があります。
当社では全棟長期優良住宅となっており、申請数も年間200棟に上ります。
注意しなくてはならないのは、「長期優良住宅相当」なのか「長期優良住宅認定」なのかです。スペック等クリアしていても認定を受けていなければ受けられない恩恵が色々あります。
・所得税における住宅ローン控除の優遇
・不動産取得税の控除額が一般住宅より多い
・固定資産税の減税期間の延長が受けられる(通常3年が5年に延長)
・住宅ローンの金利優遇をうけることができる(フラット35利用の場合)
・地震保険料の割引適用(耐震等級2等級以上を満たしているため)
・登録免許税の減税措置を受けることができる
そして何よりも公的機関で認定された安心感を得ることができるのも大きなポイントの一つです。
住宅建築の際は「長期優良住宅にするか」もぜひご検討ください。